はじめまして、社員Sです。

突然の登場、失礼します。(今後も登場するかも?)

今回は、

「渋谷にバーチャルオフィスを借りたので、移転登記の手続きをお願いしたい」という

社長の一言により、【合同会社の本店移転登記を自分でやってみた】というお話です。

本店移転登記とはなんぞや…?という状態の私でも無事に移転登記を完了できたので、

移転登記をしたいがどうすればいいのかわからない!という方のために記録に残しておこうと思います。

どなたかのお役に立てれば嬉しいです!

それでは、早速、いってみましょう。

 

目次

本店移転登記には2種類ある

 

 

今回は、東京都調布市から東京都渋谷区への移転のため【管轄外】の移転となりました。

管轄内管轄外かによって、必要な登記申請や費用(登録免許税)が変わってきますので

法務局のホームページで確認しましょう。

 

必要な登記申請 管轄内 管轄外
旧管轄への登記申請 30,000円 30,000円
新管轄への登記申請 30,000円
合計 30,000円 60,000円

管轄外移転の場合、登記申請書類は旧管轄宛て・新管轄宛ての

2通必要ですが、2通合わせて旧管轄の法務局への提出でOKです!

 

代表社員の住所変更登記

本店の移転登記に加え、代表社員の住所変更登記も行いました。

代表社員の住所変更登記には10,000円の登録免許税がかかるので、

本店移転登記(管轄外)+代表社員の住所変更登記で合計70,000円がかかりました。

 

本店移転登記に必要な書類

本店移転登記(管轄外)と同時に「代表社員の住所移転登記」も行うので、下記の書類を用意しました。

・合同会社変更登記申請書(代表社員の住所変更書類)

・(旧法務局宛て)本店移転登記申請書

・(新法務局宛て)本店移転登記申請書

※管轄外の場合は+印鑑届、印鑑カード交付申請書

この順番に沿って書類の内容を正しく書く必要があります!

※管轄外の場合、印鑑や印鑑カードは引き継ぐことができないので、印鑑を新たに登録する必要があります。

印鑑届書は(新法務局宛て)本店移転登記申請書に添付、印鑑カード交付申請書は登記が完了したら

新法務局へ提出します。

様式や記載例は法務局のホームページに用意されています。

 

 

代表社員の住所変更書類(変更登記申請書)の書き方

 

合同会社変更登記申請書

必要な書類は、合同会社変更登記申請書ですが、法務局のホームページには合同会社の変更登記申請書(住所変更)が用意されていなかったため、

株式会社役員変更登記申請書を使用して作成しました。

株式会社→合同会社

代表取締役→代表社員

に、それぞれ修正して使用するといいと思います!

収入印紙貼付け台紙

<記入例>

①会社法人等番号:登記簿に載っている法人等番号を書く

②商号(フリガナ):カタカナで書く

③商号:法人名を書く

④本店:引っ越し前の旧住所を書く

⑤登記の事由:「代表社員の住所変更」

⑥登記すべき事項:「別紙の通り」

⑦登録免許税:「10,000円」

上記のとおり、登記の申請を・・・より下には

申請人の情報を記載します。

⑧申請日:登記申請をする日を書く

⑨法人所在地:引っ越し前の旧住所を書く

⑩申請人:法人名を書く

⑪代表社員の住所:引っ越し後の新住所を書く

⑫代表社員:代表社員の氏名を書く

⑬連絡先の電話番号:代表社員の携帯電話の番号でOK!

⑭法人印:法人の代表印を押す

⑮宛先:引っ越し前の旧管轄法務局を書く

 

空いているスペースに法人の代表印で捨印を押しておきましょう!

どこに何を押せばいいか分からない!という場合は法務局の方に相談しながら押すのが安心かもしれません。

実際に私も捨印を押すということを知らなかったので、その場で押しました!印鑑を持って行って良かった・・・!

収入印紙貼付け台紙には10,000円分の収入印紙を貼るだけです。

法務局の売店で購入して貼付けましょう!

 

登記すべき事項

「登記すべき事項」も法務局の株式会社役員変更登記申請書を合同会社の内容に少し変更して作成しました。

<記入例>

 

「役員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」令和○年○月○日住所移転

※法務局の申請書には委任状もついていますが、司法書士等に申請を依頼する場合には必要ですが、

今回のように一社員が提出する場合は必要ないそうです。(法務局確認済み!)

 

「代表社員の住所変更登記」の書類は、以上で完成です!

 

(旧管轄宛て)本店移転登記申請書の書き方

代表社員の住所変更書類の次に作成するのが、引っ越し前(旧管轄)の法務局宛てに提出する登記申請書です。

合同会社の本店移転登記申請書(管轄外)は法務局のホームページにサンプルがあるのでこちらを利用しました。

<記入例>

 

①会社法人等番号:登記簿に載っている法人等番号を書く

②商号(フリガナ):カタカナで書く

③商号:法人名を書く

④本店:引っ越し前の旧住所を書く

⑤登記の事由:「本店移転」

⑥登記すべき事項:「令和○年○月○日 ○県○市○町○丁目○番○号に本店移転」
または、「別紙の通り」と記載し、別紙に上記の文を書いてもOKです!

⑦登録免許税:「30,000円」

⑧添付書類:総社員の同意書 1通
業務執行社員の過半数の一致を証する書面 1通
定款 1通

 

上記のとおり、登記の申請を・・・より下には

申請人の情報を記載します。

⑨申請日:登記申請をする日を書く

⑩法人所在地:引っ越し後の新住所を書く

⑪申請人:法人名を書く

⑫代表社員の住所:引っ越し後の新住所を書く

⑬代表社員:代表社員の名前

⑭法人印:法人の代表印を押す

⑮連絡先の電話番号:代表社員の携帯電話の番号でOK!

⑯宛先:引っ越し前の旧管轄法務局を書く

先ほどと同様に、空いているスペースに法人の代表印で捨印を押します。

収入印紙貼付け台紙には30,000円分の収入印紙を貼ります。

 

添付書類の書き方

添付書類を作成します。

総社員の同意書

法人を設立するときに「定款」を作成していると思います。

その定款の内容を変更することに同意します!という書類です。

変更がなければ必要はありません。(引っ越し後も同じ市区町村の場合等)

<記入例>

記載例をベースに会社の実情に合わせて作成すればOKです!

第3条を変更したので定款第3条を・・・に変更しています。

 

業務執行社員の過半数の一致を証する書面

合同会社が本店移転をする場合は、業務執行社員の過半数の合意が必要なのですが、

「引っ越しをすることに同意します!」ということを証明するのがこの書類です。

<記入例>

こちらも記載例をベースに、新住所を書くだけです。

定款

定款は法人を設立するときに作成していると思うので、住所の部分を変更して印刷すればOKです!

※変更した定款を印刷して持参したのですが、特に提出は求められませんでした!

法務局によって違いがあるかもしれないので心配な方は持参したほうがいいかもしれません。

 

「本店移転登記申請書(旧管轄宛て)」の書類は、以上で完成です!

 

(新管轄宛て)本店移転登記申請書の書き方

最後は、本店移転登記申請書(新管轄宛て)です。

やっと、ここまできました・・・!

新管轄宛てのサンプルは、先ほど使用した旧管轄宛てのものと同じ記載例の後半に載っています。

<記入例>

 

①会社法人等番号:登記簿に載っている法人等番号を書く

②商号(フリガナ):カタカナで書く

③商号:法人名を書く

④本店:引っ越し後の新住所を書く

⑤登記の事由:「本店移転」

⑥登記すべき事項:「令和○年○月○日 ○県○市○町○丁目○番○号から本店移転」
または、「別紙の通り」と記載し、別紙に上記の文を書いてもOKです!

⑦登録免許税:「30,000円」

上記のとおり、登記の申請を・・・より下には

申請人の情報を記載します。

⑨申請日:登記申請をする日を書く

⑩法人所在地:引っ越し後の新住所を書く

⑪申請人:法人名を書く

⑫代表社員の住所:引っ越し後の新住所を書く

⑬代表社員:代表社員の名前

⑭法人印:法人の代表印を押す

⑮連絡先の電話番号:代表社員の携帯電話の番号でOK!

⑯宛先:引っ越し後の旧管轄法務局を書く

印鑑届書も作成し、添付します。

これで、合同会社の本店移転登記に必要な書類が揃いました!

法務局へ!

必要書類が揃ったら、法務局へ行きます。

郵送でも受け付けてくれますが、不備があった際に面倒なので持って行きました。

申請書類はもちろんのこと、印鑑等も持って行くと不備があった際にその場で対応できて安心です!

登記が完了したら・・・

一週間(管轄外の場合は+4日)ほどで登記が完了します。

完了予定日近くなったら電話で確認をしましょう。もしくは法務局のホームページでも確認ができます。

登記の完了が確認出来たら、新しい印鑑カードを発行してもらうために

新管轄の法務局印鑑カード交付申請書を提出しにいきます。

混んでいなかったので、5分ほどで受け取ることができました。

新しい印鑑カード交付申請書を受け取ったら、移転登記後の各種手続きに

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になるので、準備しておきましょう!

登記簿謄本は、内容を確認後(コピー後)、返却してくれるところが多かったので、

今回は2通(年金事務所のみ原本提出)で足りました。ご参考までに!

本店移転登記後の流れ

本店移転登記が完了したら、ひと段落・・・と言いたいところなのですが!

登記以外にも様々な手続きが必要となります。

本店移転後に必要な公的機関への届出は意外と多いので、漏れがないよう事前に確認しましょう!

税務署への届出

 移転前の税務署へ提出します。

 ・異動届出書(その1(税務所提出用))

 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(従業員を雇用している場合)

 

都道府県税事務所への届出

 他の都道府県に移転→移転前・移転後両方の都道府県税事務所に提出
 同一都道府県内での→移転後の都道府県税事務所に提出

 ・異動届出書 (その2(都税事務所・支所提出用))

添付書類:登記簿謄本(履歴事項証明書)・定款等の写し

市区町村への届出

 他の市町村に移転する場合には、移転前・移転後両方の役所に提出(東京23区は届出不要)

 ・異動届出書 (その3(市町村提出用))

添付書類登記簿謄本(履歴事項証明書)・定款等の写し

その他公的機関への届出

従業員を雇用している場合は、以下の届出も必要となります。

  • 年金事務所への届出
  • 労働基準監督署への届出
  • 公共事業安定所(ハローワーク)への届出

その他

  • 郵便局への届出
  • 銀行への届出

まとめ

今回は合同会社の本店移転登記(管轄外)について解説しました。

本店移転登記とはなんぞや?状態の無知の私でも、無事に移転登記できました。

①代表者の住所変更登記申請

②本店移転登記申請(管轄外の場合は旧管轄宛て・新管轄宛て合わせて旧管轄法務局へ提出!)

③移転登記完了後、各公的機関への届け出も忘れずに!

困ったことがあれば、法務局の担当窓口の人に相談してみるといいと思います!

 

ぜひ、トライしてみてください!